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特定調停の手続き方法

●特定調停の申し立て●


特定調停をおこなうには、裁判所に申し立てをおこなわなければいけません。まずは各地域の簡易裁判所に調停申立書を提出します。調停申立書は裁判所で配布されており、書き方が分からなければ裁判所員が教えてくれます。また、申し立ての際、債務者の資産状況をまとめた書類なども必要になります。これら必要書類の作成方法についても、裁判所にたずねれば教えてくれます。
特定調停の申し立てが受理されると、裁判所が2人の調停委員を選出します。なお、申し立てが受理されれば、業者は債務者に対して取り立てをおこなうことができなくなります。

●返済計画の立て方は任意整理と同じ●


特定調停では調停委員の監視のもと、返済計画が作成されます。返済計画の立て方は任意整理とほぼ同じです。利息制限法の上限金利で利息を計算しなおして、債務者の経済状況を踏まえ、返済方法を決めます。
利息を再計算するためには取引内容の開示が必要となるケースが多く、任意整理では手続きを遅らせるポイントのひとつでもありますが、特定調停では調停委員の資料請求に応じなければ罰則が科せられるため、速やかに応じる業者が多いようです。


    ちなみに、任意整理と同様に、申し立て日から返済が終了するまでの期間に関しては、金利がかからないとするのが一般的です。
    業者と債務者が合意すれば、今後の返済方法を記した特定調書が作成され、債務者は特定調書にしたがって、返済を続けることになります。

    ●任意整理よりも手間がかかる●


    任意整理の場合、手続きを弁護士に任せてしまえば、その後は債務者本人がおこなうべきことはほとんどありません。しかし特定調停では、最低でも2回は簡易裁判所に足を運ばなければいけません。申し立ての手続きをおこなうためと、業者と話し合うためです。
    しかも、1度の話し合いで合意にいたらなければ、日をあらためて何度も話し合うことになります。相手業者の対応によっては、合意まで時間を要することも珍しくないようです。
    弁護士に依頼せずとも簡単に債務整理の手続きができる特定調停ですが、債務者本人が手続きをおこなう分、手間はかかるということを覚えておきましょう。

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