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消費者金融の金利
●利息制限法と出資法●
現在、消費者金融の上限金利を定める法律は、利息制限法と出資法の2つがあります。利息制限法では、10万円未満の融資に関しては20%、10万円以上100万円未満なら18%、100万円以上なら15%を上限金利としています。一方、出資法で定められている上限金利は融資額に関わらず29.2%です。
利息制限法の規定を超える金利は、原則として無効となります。しかし利息制限法を無視しても罰則はありません。そのこともあって、消費者金融業者の多くは、出資法にのっとった金利を設定しています。
●みなし弁済規定●
消費者金融は出資法にしたがって金利を設定している、といっても、利息制限法を無視しているわけではありません。利息制限法には、特定の条件を満たした場合は、上限を超える金利でも有効とする、という規定があるのです。利息制限法において、上限を超える金利を有効にするための特定条件は「みなし弁済規定」と呼ばれ、所定の書類を適時交付することと利用者が利息を任意で支払うことが条件になっていますが、これを満たしているからこそ、業者は利息制限法の規定以上の金利を設定しているのです。
しかし、これはあくまでの業者の言い分です。
みなし弁済規定の条件は非常にきびしいもので、解釈の仕方によっても意味が変わってきます。現状では、消費者金融業者がみなし弁済規定を満たしていると認められることはまずありません。
たとえば、先に述べたように、利息制限法の規定を上回る利息は債務者の任意で支払われなければいけませんが、消費者金融を利用する際は、提示された金利を承諾しなければ融資を受けられないのですから、選択の余地がなく、任意とはいえない、というのが現在の一般的な見方です。
したがって、利息制限法を超える部分の利息は無効となり、すでに返済しているならば過払いになります。過払い金の返還を求める訴訟を起こせば、高い確率で勝訴になるでしょう。実際に全国各地で過払い返還の訴訟が起こり、多数の人が過払い分を取り戻しています。
●法律改正による上限金利の引き下げ●
利息制限法と出資法の間の金利は、グレーゾーン金利と呼ばれています。過払い訴訟が起きているのに、業者が利息制限法を守ろうとしないのは、やはり罰則がないからでしょう。非難されてしかるべき姿勢だとは思いますが、いずれにしても、出資法の上限金利が引き下げられることが決まっていますから、遅かれ早かれ消費者金融の金利は利息制限法の規定内におさまるはずです。
2006年12月、法律の改正が決まり、ダブルスタンダードになっていた上限金利については、いずれ出資法の基準を利息制限法の基準まで引き下げることが決まっています。
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