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Q&A〜上級編5
●Q.消費者金融業者のテレビCMが減ったのはなぜ?●
A.一時期、消費者金融のテレビCMがいくつも放映されていました。レオタード姿のダンサーが踊るCMや、かわいいチワワが登場するCMなど、話題になったものも多く、覚えている人も多いでしょう。
しかし現在のテレビCMは深夜、もしくは早朝を中心に放映されています。これは、テレビCMを見て借金の抵抗感を失い、安易に借り入れをおこなう利用者が増えることを懸念した日本弁護士連合会等が、CMの中止を呼びかけたためです。これらの意見を受け、業界ではテレビCMの放映を自粛しました。現在は午前7時〜9時、午後5時から10時の間に消費者金融のCMが流れることはなくなっています。またその内容も、イメージを前面に押し出したものではなく、業者の意図が明確に伝わるものでなければいけないことになっています。
なお、テレビCMは特に影響が大きいということで規制されていますが、現在のところ、ラジオではこのような規制はありません。
●Q.自己破産すると滞納している税金の支払いも免除される?●
A.自己破産で免責を受けたとしても、すべての債権から逃れられるわけではありません。税金、罰金、従業員等に対する給与、養育費、悪意の不法行為によって生じた損害賠償金などは非免責債権と呼ばれ、免責を受けても支払いが免除されません。
なお、自己破産手続きでは債務者の一覧を作成しますが、この債務者名簿に記していない債権については、基本的には免責となりません。
●Q.ギャンブルのために借り入れた借金は免責を受けられない?●
A.ギャンブルのための借金は、免責の不許可事由にあたります。しかし免責の不許可事由があると絶対に免責が成立しないのかといえば、そうではありません。ギャンブル資金を借り入れた場合については、ほとんどの債務者が免責を受けています。免責不許可事由があったとしても、同情の余地があったり、債務者に重大が過失がなければ、裁判官の判断次第で免責が成立します。これを裁量免責といいます。
ギャンブルで借金を背負っている人で、自己破産をしても免責が受けられないし…と悩んでいる人がいたら、弁護士に相談してみてください。ギャンブルのための借金でも、ほとんどの場合は免責を受けられる傾向にあるようです。
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